性犯罪

このようなお悩みはありませんか?

  • 盗撮で逮捕されたが、示談で解決したい。
  • 不同意わいせつで警察から連絡が来て不安だ。
  • 性行為について不同意性交等で訴えられそうだ。
  • ストーカー行為をしてしまい、逮捕されるか不安。
  • 痴漢で現行犯逮捕された。
  • いわゆる「パパ活」が未成年者への性犯罪と言われた。

性犯罪に関する問題は、逮捕や起訴、そして刑事罰へと繋がる可能性が高く、ご本人だけでなくご家族にも大きな影響を与えます。福本法律事務所は、性犯罪に関するご相談に対し、迅速かつ丁寧な弁護でサポートいたします。

盗撮

盗撮とは、相手の同意なく、秘密裏に性的画像や動画を撮影する行為です。盗撮で刑事事件に発展する可能性がある写真は、裸や下着姿の写真です。実際に撮影できていなくても処罰される可能性があります。性的姿態撮影等処罰法で処罰されると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

不同意わいせつ

不同意わいせつ罪は、同意しない意思を形成、表明することが困難な状態にさせてわいせつな行為をする場合に成立します。暴行や脅迫によって強制すると、性別を問わず強制わいせつに当たります。被害者が16歳未満の場合は、同意があっても犯罪が成立します。「不同意わいせつ」の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。

不同意性交等

不同意性交等罪は、同意しない意思を形成、表明することが困難な状態にさせて性交等をする場合に成立します。暴行や脅迫で強制的に、男性が女性器に男性器を挿入することを強姦と言い、強制性交等は同様の条件下でセックス(アナルやオーラルも含む)を強制することです。性別を問わず被害者になる可能性があります。「強制性交等罪」で処罰されると、5年以上の拘禁刑になる可能性があるでしょう。

ストーカー

ストーカーとは、何度もしつこく付きまとい行為をすることです。SNS上でのしつこい投稿なども規制対象に含まれます。「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法」で処罰されると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑になる可能性があるでしょう。

痴漢

痴漢とは、わいせつな意図で卑わいな言動や行為などの性的嫌がらせのことです。直接的な接触がなくとも、痴漢行為に当たる場合があります。「迷惑防止条例違反」で処罰されると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑になるケースが多いです。

未成年者への性犯罪(パパ活)

未成年者への性犯罪には、淫行(未成年淫行)や児童買春などが含まれます。

淫行(未成年淫行)

18歳未満の少年少女を相手に「性交」や「性交類似行為」をすることです。相手が同意していても「青少年健全育成条例違反」に当たり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑になる可能性があります。

児童買春

18歳未満の少年少女(児童)にお金などの対価を渡して、性交や性交類似行為をすることです。行為をする時に、相手が18歳未満であることを知っていたかどうかが重要です。「児童買春罪」で処罰されると、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑になる可能性があります。
いわゆる「パパ活」であっても、相手が未成年者の場合は、上記の条例や法律に違反する可能性があります。

当事務所の特徴

福本法律事務所は、刑事事件に特化した法的サービスを提供しております。当事務所は、裁判員裁判で無罪獲得の経験があり、これまでに1000件以上の相談実績がございます。初回相談は無料で、性犯罪や大麻関連事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。

迅速な対応と密なコミュニケーションを強みとしております。WEB会議システムを利用した法律相談、電子契約サービスを利用した受任契約など、お手続きのためにご来所いただく必要はございません。

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